結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30338(T2003−30338/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4091970号の2商標(以下「本件商標」という。)は、「TURBO」の欧文字と「ターボ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成8年4月13日登録出願、第25類「被服,履物,バンド,ベルト」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録された登録第4091970号商標に係る商標権を、平成15年4月16日付けで指定商品中の「被服,バンド,ベルト」について分割移転登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
請求の理由
請求人の知る限りでは、被請求人は過去3年以上に亘り、第25類「被服,バンド,ベルト」について本件商標を一度も使用していない。また、商標登録原簿に専用使用権又は通常使用権の登録がされていないから、これらの使用権者による本件商標の使用を推認せしめる根拠もない。
さらに、本件商標の不使用について被請求人に正当な理由が存するとの根拠も見出せないことから、その登録は第25類「被服,バンド,ベルト」について取り消されるべきである。
被請求人は、「本件審判の請求を棄却する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)本件審判請求において登録取消の対象とされた「被服,バンド,ベルト」に係る商標権は、平成15年3月12日付けにて、現商標権者に分割譲渡され(乙第1号証)、当該商標権の移転は、平成15年4月16日付けにて特許庁に登録されたものである(乙第2号証)。したがって、現商標権者は本件審判請求に対して、答弁をなす地位にある。
(2)使用の事実を示す書類
現商標権者が前商標権者から商標権の譲渡を受ける前の使用行為は、理論上侵害行為となるので、分割譲渡を受けた後、事後的にではあるが、現商標権者の過去の使用は、全て使用許諾があったものとみなす旨の表明を受けた確認書がある(乙第3号証)。
乙第4号証は、被請求人の日本語カタログであり、商標「Turbo」の使用態様を示す。
乙第5号証は、大阪市中央区河原町2丁目6−16所在の商社フシカワ商事株式会社宛の2003年4月8日付インボイス(写)であって、乙第4号証に示すバミューダショーツ425点が販売されたことを示す。
乙第6号証は、同じく上記フシカワ商事株式会社宛ての2003年4月4日付インボイス(写)であって、上記Turbo印バミューダショーツ925点が販売されたことを示す。
(3)上記の事実より明らかなように、本件商標は、本件審判請求登録前3年以内に日本国内で商標権者により指定商品中少なくとも 「バミューダショーツ」について使用されていたものであるから、商標法50条1項の規定により取り消されるべきものではない。
本件商標は、上記したとおり、「TURBO」と「ターボ」の文字を二段に併記した構成よりなるものである。
しかして、被請求人が本件商標を本件取消請求に係る指定商品中の「被服」に属する商品と認められる「バミューダショーツ」に使用していた事実を証明する資料として提出した乙第4号証は、総販売元「株式会社サニーウイッシュ」の商品カタログであるが、この商品カタログには商標権者である「レヒストゥロス・インテルナシオナレス・アプリカドス・ソシエダッド・リミターダ」の表示はなく、かつ、商標権者と「株式会社サニーウイッシュ」の関係も明らかでないから、商標権者による本件商標の使用とは認められない。
同じく、乙第5号証及び乙第6号証は、「CROTTON,S,A」と「フシカワ商事株式会社」の間のインボイスの写しであるが、該インボイスには、品名蘭に「BERMUDA TURBO」(「BERMUDA」は、乙4号証のカタログに商品の一つとして記載されている。)と記載されているとしても、これにも商標権者の表示はないし、かつ、商標権者と「CROTTON,S,A」との関係も明らかでない。
また、被請求人は、答弁書において上記した「株式会社サニーウイッシュ」、「CROTTON,S,A」及び「フシカワ商事株式会社」との関係について述べるところがなく、これらのものを通常使用権者であると認めることはできない。
以上のとおり、被請求人が本件商標を本件取消請求に係る指定商品中の「被服」に属する商品と認められる「バミューダショーツ」に使用していた事実を証明する証拠として提出した乙第4号証ないし乙第6号証によっては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標をバミューダショーツに使用したものとみるのは困難である。そして、他に本件商標をその指定商品中のいずれかについて使用をしていると認め得る証拠はない。
してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用していたことを証明し得たものということはできず、また、これを使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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