結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17876(T2004−17876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「埼玉インデックス」及び「Saitama Index」の文字を二段に横書きしてなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同16年8月30日付けの手続補正書により、第35類「広告,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供,市場調査,市場調査に関する情報の提供,録音又は録画済みの記録媒体の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,財務書類の作成,財務書類の作成に関する情報の提供,タレント及びモデルのあっせん,その他の職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,通信を用いて行う競売の運営,その他の競売の運営,競売の運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供,速記,速記に関する情報の提供,筆耕,筆耕に関する情報の提供,書類の複製,書類の複製に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,広告用具の貸与,広告用具の貸与に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供,求人情報の提供,自動販売機の貸与,自動販売機の貸与に関する情報の提供,通信ネットワーク上での広告スペースの提供,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,通信ネットワークによるオーダーメード書籍・その他の書籍及び書籍の内容を記憶したCD−ROM等の記録媒体の受注・発注に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「索引カードや厚紙のカード」等の文字に照応する商品(役務)について使用するときは、何人かの業務に係る商品(役務)であるかを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを上記以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質(役務の質)について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4699001号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年8月8日に設定登録されたものである。そのほか、11件の登録商標(又は出願商標)と抵触するので、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、上記1のとおり、その指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標以外の登録商標との抵触は解消されたものであり、また、出願商標については、平成16年10月5日に拒絶査定が確定しているものである。
したがって、係る各商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとすべきでない。
次に、本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、上記のとおり、一連一体の構成よりなるから、その構成に照らし「サイタマインデックス」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、これより、殊更「インデックス」のみの称呼をも生ずるとすべき特段の理由も見出せない。
してみると、本願商標より、「インデックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、本願商標は、これよりは、何ら原審説示の意味合いを理解をさせないから、これを補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものというべきであり、その指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号のいずれにも該当しないものと認める。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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