結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14828(T2002−14828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECMR」の文字と「エコマー」の文字とを上下2段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月7日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2092093号商標(以下「引用商標」という。)は、「EICOMAR」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月6日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「エコマー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「エイコマー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「エコマー」の称呼と引用商標より生ずる「エイコマー」の称呼とを比較するに、両称呼は、「コマー」の称呼を共通にするものの、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部において「エ」と「エイ」の差異を有するものであり、前者が3音構成で一気に称呼されるのに対し、後者は4音構成で「エイ」「コマー」と2音節風に称呼されるといえるから、これらの差異が、比較的短い両称呼の全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼を全体として称呼したときには、十分に聴別し得る差異を有するものというべきである。
また、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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