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Trademark Appeal Case

普通に用いられる表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7998(T2004−7998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「刃を研ぐ」文字を標準文字として表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『刃を研ぐ』ことを認識させる『刃を研ぐ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務中、例えば『刃を研ぐことに関する知識の教授,刃を研ぐことに関するセミナーの企画・運営又は開催,刃を研ぐことに関する録音済み磁気テープ・録画済み磁気テープの貸与』等、前記文字に係る役務に使用するときは、単に役務の内容,質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前述のとおり「刃を研ぐ」の文字を表示してなるものであるところ、当該文字は「刃、刃物などを砥石でこすって鋭くする。」の意味合いを認識させるものである。

そして、当該文字は、前記意味合いで理解され、日常様々な場面で用いられる言葉であるとしても、それ故をもっては、本願指定役務の提供の場において、役務の内容、質等を端的に表しているものとは言い難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取扱う業界において、本願商標が、役務の内容等を表現するためのものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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