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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
品番的記号の識別力
- 審判番号
- 不服2002−1084(T2002−1084/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ブイ ティー」及び「VT」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ文字『VT』及びその表音を片仮名文字で『ブイティー』と2段に書してなるところ、このような商標は、その指定商品との関係から、一般に採択、使用されている商品の品番、等級等を表示する符号・記号の一類型であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。」したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ブイ ティー」の文字と「VT」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものである。
そして、「VT」は特定の観念を有するものとは認められないし、また、その片仮名文字「ブイ ティー」は、その構成態様から「VT」の表音を併記したものと容易に理解されるものである。
ところで、ローマ文字の二文字は、釣り具や運動用具をはじめとして、本願の指定商品を含め各種商品について、商品の種別、形式、規格、品番等を表示するための記号・符号として類型的に広く採択使用されていることは取引の実情に照らし明らかなところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の記号・符号の一類型を表示したものと理解するに止まるとみるのが相当であって、「VT」の文字とその表音と認められる「ブイティー」の文字を二段に併記してなるものであるとしても、全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標の範囲を脱するものとはならないというのが相当であり、結局、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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