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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「深埋設絶縁独立」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21396(T2003−21396/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21396(T2003−21396/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「深埋設絶縁独立」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21396(T2003−21396/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「深埋設絶縁独立」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「深埋設絶縁独立」の文字を横書きしてなり、第37類「建設工事」を指定役務として、平成14年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、避雷針の接地工法の一つを想起させる『深埋設絶縁独立』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務に使用しても、絶縁電線と裸電線からなる接地電極を電気的に独立して地中深く埋設する接地工法であると理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「シンマイセツゼツエンドクリツ」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、原審説示の如く接地工法を想起し得るとしても、これよりは、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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