結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21396(T2003−21396/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「深埋設絶縁独立」の文字を横書きしてなり、第37類「建設工事」を指定役務として、平成14年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、避雷針の接地工法の一つを想起させる『深埋設絶縁独立』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務に使用しても、絶縁電線と裸電線からなる接地電極を電気的に独立して地中深く埋設する接地工法であると理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「シンマイセツゼツエンドクリツ」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、原審説示の如く接地工法を想起し得るとしても、これよりは、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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