結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16903(T2003−16903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−Gateway/」の文字を書してなり、願書記載の役務を指定役務として平成14年8月19日に登録出願された。その後、指定役務については、同15年6月24日、及び同17年5月16日付け手続補正書により、願書記載のものを第38類「インターネットを利用した音声・画像の通信,インターネットを利用した電気通信(放送を除く。),その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの開発・企画・設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの開発・企画・設計・作成若しくは保守に関する助言又は情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の開発・企画・設計・作成又は遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の開発・企画・設計・作成若しくは遠隔監視に関する助言又は情報の提供,電気通信機械器具及びその周辺機器の開発・企画・設計又は作成,電気通信機械器具及びその周辺機器の開発・企画・設計若しくは作成に関する助言又は情報の提供,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・集積回路・大規模集積回路を含む。)の開発・企画・設計・作成又は保守,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・集積回路・大規模集積回路を含む。)の開発・企画・設計・作成若しくは保守に関する助言又は情報の提供,通信ネットワークを利用した電子計算機を用いて行う情報処理,その他の電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムの開発・企画・設計・作成・保守又は遠隔監視,電子計算機システムの開発・企画・設計・作成・保守若しくは遠隔監視に関する助言又は情報の提供,通信ネットワークシステムの開発・企画・設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの開発・企画・設計・作成若しくは保守に関する助言又は情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)・電子計算機用プログラム・電子計算機システム又は通信ネットワークシステムの環境設定及びその機能の拡張・追加,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)・電子計算機用プログラム・電子計算機システム又は通信ネットワークシステムに関するマニュアルの作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・集積回路・大規模集積回路を含む。)に関する試験又は研究,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末による通信を介しての電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機端末による通信を介しての電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、本願商標が以下の(1)の理由に、本願の指定商品が(2)の理由にそれぞれ該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)拒絶理由1
(ア)本願商標は、「インターネット上の、電子の」等の意味を表す際に一般に使用される「e−」の文字と「ネットワーク上で、媒体やプロトコルが異なるデータを相互に変換し通信を可能とする機器」を表す「Gateway」の文字及び言葉の切れ目などに普通に用いられる「/(スラッシュ)」からなる「e−Gateway/」の文字を書してなるものであるが、本願の指定役務(特に「電気通信事業」)を取り扱う業界において、主としてインターネット網に接続することを目的として、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信設備「インターネットゲートウェイ」を利用して行う通信事業が広く一般に取り扱われていることよりすれば、これを本願の指定役務中例えば「インターネットを利用した音声・画像の通信、インターネットを利用したその他の電気通信(放送を除く。),その他の電気通信(放送を除く。)」等に使用するときは、「インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を可能とするために行う通信機器(インターネットゲートウェイ)を利用した音声・画像の通信」等であることを認識するに止まり、単に役務の提供の質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(イ)本願に係る指定役務中には、弁護士、弁理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「著作権その他の知的財産権に関する調査・研究・情報の提供及び契約の代理又は媒介」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)拒絶理由2
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない商品(役務)「電子出版物の企画・作成」を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
また、以下の指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(ア)「インターネットを利用したその他の電気通信(放送を除く。),その他の電気通信(放送を除く。)」
(イ)「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の開発・企画・設計・作成・保守又は遠隔監視」「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の開発・企画・設計・作成・保守若しくは遠隔監視に関する助言又は情報の提供」「電気通信機械器具及びその周辺機器の開発・企画・設計・作成又は保守」「電気通信機械器具及びその周辺機器の開発・企画・設計・作成若しくは保守に関する助言又は情報の提供」
本願の指定商品については、平成15年6月24日及び同17年5月16日付け手続補正書により補正されたこと前記のとおりであり、その補正がされた結果、上記(2)の拒絶理由1の(イ)及び拒絶理由2に示した拒絶の理由は、解消したものと認められる。
そこで、本願商標が上記拒絶理由1の(ア)に該当するか否かについて判断する。
本願商標は、前記のとおり「e−Gateway/」の文字よりなるものであり、その構成中の「Gateway」の文字は、「複数のコンピュータやローカルエリアネットワークなどを相互に接続する際に、コンピュータと公衆通信網や、LANと公衆通信網などを接続する装置」(1996年7月22日、日外アソシエーツ株式会社発行「英和コンピュータ用語大辞典第2版」)を意味するものであることが認められる。
しかしながら、本件商標を構成する「e−Gateway/」の文字の全体からすれば、これに接した取引者・需要者がこれより特定の意味合いを認識するものとはいい難く、当該文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、指定役務のいずれについても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとし、さらに同法第3条柱書きの要件を具備せず、同法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を充足しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。