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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6351(T2002−6351/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DM@web」の文字を書してなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年10月15日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、平成13年3月7日付け手続補正書により、第35類「書類・雑誌・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作,タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の管理・操作,文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリングに関する診断および指導,経営の診断および指導,市場調査,書類の複製,電話の受信および発信による事務処理の代行,コンピュータデータベースの情報構築,経済に関する情報の提供」、第36類「不動産に関する情報の提供,金融商品に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,企業の信用に関する情報の提供」、第38類「インターネットによる通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をするものに対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「陸海空運に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。),旅行に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,パレットの貸与,包装用機械器具の貸与」、第40類「糊塗付・ミシン加工・マージナルパンチ加工等を含む紙の加工,ビジネスフォームの断裁・分離・圧着・折り等の加工,プラスチックカードの加工・処理,プラスチックの加工,プラスチックフィルムの加工,製本,廃棄物の再生」、第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,古紙・電子計算機用プリンタのインクリボン・トナーカートリッジ・磁気テープ・磁気ディスク・キャビネットの廃棄物の収集及び分別,ビジネスフォーム印刷,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索代行,化学・工学・物理学・農学・薬学・医学・歯学・生命科学その他の科学に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他事務に関する情報の提供,工業所有権に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,機械の設計に関する情報の提供,政府・官公庁・行政に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,歴史学に関する情報の提供,医療情報の提供,医療機関に関する情報の提供,家政学に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,求人情報の提供,気象情報の提供,ネットワークシステムの設計・構築,コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は「本願商標は、昨今のインターネットの普及に伴い、インターネットショッピングをはじめ、インターネット上での商取引が行われている実情からすれば、『DM(ダイレクトメール)のように、宣伝広告内容もしくは情報の提供がインターネットのWorld Wide Web(ワールドワイドウェブ)システムを利用して受けられる』の如き意味合いを認識させる、『DM@Web』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中例えば『商品の販売に関する情報の提供、インターネットによる広告に関する情報の提供』等について使用した場合は、単に役務の質・内容、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DM@web」の構成よりなるところ、その構成に係る「DM」が「ダイレクト・メール(direct mail)」の略語として認識され、また、「@」の記号が、本来は商業用で単価を示す記号であるが、Eメールアドレスの区切り記号としても用いられることがあり、さらに、「web」の語が「網、テレビ・ラジオの放送網」を意味する語であるとともに、ときにインターネット用語としての「World Wide Web(ワールド・ワイド・ウェブ)」を指称する語であったとしても、これらの文字及び記号を連綴りした本願商標が特定の役務の質を表示したものとは認め得ないものであり、また、原審説示の如く特定の役務の質・内容、提供の方法等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

加えて、本願商標の指定役務は前記のとおり補正された結果、願書記載の指定役務から、原審で挙示するところの、例えば、第35類「郵便による広告物の配布」、「商品の販売に関する情報の提供、インターネットによる広告に関する情報の提供」等の指定役務は削除された。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定役務に使用しても役務の質、提供の方法等を表示するものではなく、十分に自他役務識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。また、本願商標をそのいずれの指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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