結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20572(T2004−20572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「本セラ断熱プレート」の文字を標準文字により書してなり、第6類「建築用または構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成16年10月5日付け手続補正書により、第6類「金属製建築用断熱板材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、本願指定商品との関係からして、『熱の出入りを断つ板状の商品』を認識させる『断熱プレート』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『板状の金属製建築用断熱材』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、その指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものになったと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。