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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21979(T2004−21979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ののはなウサギ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成16年2月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)ないし(2)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「ウサギ」の文字を書してなるから、本願指定商品中「おもちゃ,人形」との関係において、該文字に照応する「ウサギを模したおもちゃ,ウサギを模した人形」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第3335441号商標、登録第4027407号商標及び登録第4030786号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、(2)の拒絶の理由に引用した登録第3335441号商標(平成7年9月21日登録出願、同9年7月25日設定登録)は、「NONOHANA」の文字を書してなり、その指定商品は、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4027407号商標(平成7年9月21日登録出願、同9年7月11日設定登録)は、「NONOHANA」の文字を書してなり、その指定商品は、第27類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4030786号商標(平成7年7月31日登録出願、同9年7月18日設定登録)は、「NONOHANA」の文字を書してなり、その指定商品は、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、「ののはなウサギ」の文字を横書きした構成からなるところ、その構成中の「ウサギ」の文字が、例え原審説示のように、「うさぎ(兎)」を意味する語であるとしても、前半の「ののはな」の文字と合わせ、外観上まとまりよく一体的に構成されていることから、全体として特定の熟語的意味を有しない一種の造語として認識、把握されるものと見るのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものということができない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記認定のとおり、その構成文字に相応して、「ノノハナウサギ」の称呼のみを生ずるものと認められることから、本願商標より「ノノハナ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということができない。

(3)まとめ

以上からすると、原査定は、取消しを免れないものであり、その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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