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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22336(T2002−22336/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スティッキーメタル」と「STICKY METAL」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品とし、平成14年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ステッキーメタル』の片仮名文字と『STICKY METAL』の文字を二段に書してなるところ、『ステッキー』『STICKY』の文字部分は、『くっつく,粘着する,粘着性の,粘り着く』等の物性を意味するものであって、『メタル』『METAL』の文字部分は、金属製・金属材料を指称する語であるから、これらを結合した本願商標は、直ちに『粘性金属材料』の意を看取させるものである。ゆえに、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質等を表示するにすぎず、何ら自他商品の識別標識としての機能は果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記『粘性金属材料』を用いた商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スティッキーメタル」と「STICKY METAL」の文字を書してなるところ、その構成中の「スティッキー」及び「STICKY」の文字が「粘着性のある、くっつく」等の意味を有し、「メタル」及び「METAL」の文字が「金属」の意味を有するものとしても、「スティッキーメタル」と「STICKY METAL」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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