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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16385(T2001−16385/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MANCHESTER UNITED」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第20類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年12月13日付け、同14年10月11日付け及び同16年6月30日付けの3回にわたり提出された手続補正書により補正され、最終的に、第16類「印刷物,写真,製本用クロス,製本用ひも,表紙カバー取り付け機構付き事務用小型製本機,穴あけ・とじ込み機構付き事務用小型製本機,文房具類,遊戯用カード,写真版及び写真版印刷物,紙類,書類箱,紙製の包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,書画,紙製又は厚紙製の広告板紙及び看板,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,厚紙製帽子箱,紙製ビールグラス用マット,紙製及び厚紙製コースター,紙吹雪用色紙片,転写画,乗物運行図表並びに図表用紙,製図用具,型紙,ししゅう用図案,紙製タオル及び紙製ハンカチ,旗(紙製のもの),紙製及び厚紙製食卓マット,石版画その他の版画,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,化粧落とし用紙ナプキン,建築模型」、第20類「物品等に付けて使用するキーリング(金属製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),家具,額縁,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品,スリーピングバッグ,バスケット(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の貯蔵箱,木製又はプラスチック製の看板及び掲示板,壁面飾り板(家具)(織物製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,瓶棚,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の胸像,衣服用フック(金属製のものを除く。),止めくぎ(金属製のものを除く。),衣服用ハンガー,帽子掛け,コート掛け台,小児用折畳み式簡易寝台及び揺りかご,ベビーサークル,カーテン用止めひも,まくら及びクッション,食品用プラスチック製装飾品,犬小屋,モビール(装飾品),盆(金属製のものを除く。),ストロー,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像及び小立像,暖房器具用防護スクリーン,ナイフ用柄(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),宝石箱(貴金属製のものを除く。),鍵掛けボード,枝編み細工品,プラスチック製・木製・石膏製又はろう製の小像・小立像,ミニチュアのサッカー競技の室内用置物,屋内装飾品としての装飾用ミニショーツ,屋内装飾品としての装飾用ミニシャツ,屋内装飾品としての装飾用ミニジャージ」及び第26類「刺しゅうレース生地,編みレース生地,組ひも,被服用ひも,リボン,房類,ボタン類,針類及び針刺し,裁縫用指ぬき,裁縫箱,衣服バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ベルト留金,袖つり上げ用弾性バンド,ネクタイピン及びカフスボタン(貴金属製又は貴金属で被覆されたものを除く。),繊維製品修繕用の加熱粘着パッチ,繊維製品装飾用の加熱粘着パッチ,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも,造花,被服用フリル,房の縁飾り,被服用縁飾り,競技用ゼッケン,ティーポット用保温カバー,リネンの印付けに用いる数字布片又は文字布片,刺しゅう用布,幼児連れ歩き用安全ひも」にされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第16類、第20類、第26類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願の指定商品の内容及び範囲は明確なものとなったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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