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Trademark Appeal Case

原材料名の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22698(T2002−22698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジョミ」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、スイカズラ科の落葉低木で、秋に小豆ほどの真っ赤な実をつけ、その実はクエン酸、リンゴ酸、コハク酸が含まれ、血液の循環や、整腸、疲労回復に有効であると昔より珍重されているもので、ジュースなどに加工・利用されている『ガマズミ』の青森県三戸地方での別称と認識される『ジョミ』の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品中、『ガマズミ(ジョミ)を原材料とする果実飲料』等に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ジョミ」の文字を書してなるところ、該文字は、一般的には、特定の意味合いを看取させない造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、「ジョミ」の文字が、本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質等を表示するものではなく、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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