結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15388(T2003−15388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジタルサーモ」の片仮名文字と「DIGITALTHERMO」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として平成14年10月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同15年7月3日付け手続補正書により、第9類「温度指示用シート」と補正されたものである。
原査定は、「『デジタルサーモ』の文字と『DIGITALTHERMO』の文字とを二段に表した構成よりなるものであるが、その指定商品との関係で『温度を(感知し)デジタル表示する』程度の意味合いを認識させるものであり、『デジタル表示する温度測定機器』が取り引きされているのは顕著な事実であるから、本願商標をその指定商品中、例えば、上記に照応する商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『温度(変化)をデジタル(数字)表示する測定機械器具』を表すものと容易に把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、上記表示に照応する商品について使用するときは、単に、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の機能、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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