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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と観念の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12220(T2004−12220/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12220(T2004−12220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「トロット」
争点(論点)
称呼の類似性と観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12220(T2004−12220/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「トロット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願、その後、指定商品については、平成16年2月2日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4125990号商標(以下「引用商標」という。)は、「トロット」の片仮名文字と「TROT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年5月24日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同10年3月20日に設定登録されたものである

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、極太と細い線で二重にした亀甲の図形内部に「亀田製菓」の文字を配し、その下部に「とろ〜っと」の文字を配した構成よりなるところ、その構成中、「とろ〜っと」の文字部分は、「液体やゼリー状のものがなめらかで粘り気のあるさま。」等(広辞苑第五版)を意味する「とろっと」の語に「〜」の符号を付加し、その状態や食感を強調したものと認識されるものであるとしても、直ちに自他商品の識別力がないとまではいえないものである。

してみれば、本願商標は、「カメダセイカ」及び該文字全体に相応して「カメダセイカトローット」と称呼されるほか、単に、「トローット」の称呼をも生ずる場合があるというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり、「トロット」の片仮名文字と「TROT」の欧文字を書してなるものであり、該文字に相応し、「トロット」の称呼及び「馬術のだく足、速歩」の観念が生ずるものである。

そうとすると、本願商標から生ずる「トローット」の称呼と、引用商標から生ずる「トロット」の称呼とは、中間部に長音「ー」の有無の差異を有するにすぎない近似するといえるものである。

しかし、前記のとおり、本願商標と引用商標とは、外観が著しく相違し、かつ観念においても、本願商標の「とろ〜っと」の文字部分は、「液体やゼリー状のものがなめらかで粘り気のあるさま。」等の意味を有する語であり、引用商標は、「馬術の だく足、速歩」の意味を有する語であって、その観念を大きく異にするものであるから、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶は著しく相違する誤認混同を来すおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、類似する商標とみることはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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