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Trademark Appeal Case

「ドレスアップテープ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12737(T2003−12737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドレスアップテープ」の文字(標準文字による。)を書してなり、第16類「接着テープ」を指定商品とし、平成14年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係で、『飾る、見栄えを良くするためのテープ』の意味を認識させる『ドレスアップテープ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネット上では、車体をドレスアップするためのテープが取り引きされていることを併せ考えると、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ドレスアップテープ」の文字を表してなるところ、その構成中の「ドレスアップ」の文字が「着飾ること」の意味を有し、「テープ」の文字が「幅がせまく長い、帯状の紙片・布片など」等の意味を有し、本願指定商品との関係で、「接着テープ」等を指称するものとしても、「ドレスアップテープ」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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