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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23694(T2002−23694/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23694(T2002−23694/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23694(T2002−23694/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NextGeneration」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(1999年6月8日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成11年12月8日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年4月12日付け手続補正書をもって、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,企業における組織管理及び人事管理に関するコンサルティング」、第36類「財務に関するコンサルティング」及び第42類「科学技術分野における研究に関するコンサルティング,コンピュータソフトウェアの設計及び作成並びにそれらに関するコンサルティング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)商標法第3条第1項第3号について

原査定は、「本願商標は、『次の世代』を意味する英語『NextGeneration』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるが、このような語句は、今までにない機能や特徴を有するといった意を表す、商品の品質又は役務の質の誇称表示や、商品又は役務の販売促進標語などの中に多数使用されており、これを指定役務に使用しても、これに接する者をしてその役務が、上記意味合いに照応するものであるといった意味合いを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項について

原査定は、「本願に係る指定役務のうち、第42類『財務・科学技術・オペレーション・コンピューターソフトウエア・人的資源及び会社組織の各分野におけるコンサルティングサービス,ソフトウエアのカスタマイズサービス』は、その内容及び範囲を明確かつ適切に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記したとおり、「NextGeneration」の文字を書してなるところ、その構成全体から「次の世代」等の意味合いを有する英語であることは認められるとしても、これが、本願に係る上記補正後の指定役務との関係において、直ちに具体的な役務の質を表示してなるものとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を提供する業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、特定の役務の質を表示したものとして理解、認識されるようなことはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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