結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4482(T2003−4482/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SKYナビ」の文字を標準文字とし、第39類「航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成13年11月16日に登録出願されたものである。
原審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3071996号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」の役務を指定役務として、平成4年9月25日に登録出願され、同7年8月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記したとおり「SKYナビ」の文字を書してなるところ、前半の「SKY」の文字と後半の「ナビ」とは、同じ大きさの文字をもって一連に表されており、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことはできない。
また、本願の構成全体から生ずるものと認められる「スカイナビ」の称呼も格別冗長なものともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、構成中の「SKY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応した「スカイナビ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当であるから、本願商標より「SKY」の文字部分のみに着目して「スカイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする原審の拒絶の理由は、その根拠を欠くものであり妥当なものということはできない。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成態様よりして、外観については判然と区別し得る差異を有するものと認められるものであり、観念についても類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本願商標は、引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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