結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15667(T2003−15667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMOOTH SHIFT」の欧文字を標準文字とし、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器」を指定商品として平成14年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SMOOTH SHIFT』の標準文字よりなるものであり、全体として『滑らかなギアチェンジ、楽に変速する、滑らかに変速する』の意味合いを表すものであり、本願商標をその指定商品中、例えば、『変速機』、『陸上の乗物』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標をその指定商品中、例えば、『変速機』、『陸上の乗物』等について使用した場合、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ「滑らかなギアチェンジ、滑らかに変速する」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、原査定説示のごとく、商品の品質、機能を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が指定商品の品質等を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これを指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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