結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12900(T2003−12900/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ロボットレンジャー」の文字(標準文字による。)を書してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成14年8月27日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、商標構成中に「ロボット」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中ロボットに関する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第881077号商標及び登録第4555987号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「ロボットレンジャー」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ロボットレンジャー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ロボット」の文字部分が「目的とする操作・作業を自動的におこなうことのできる機械または装置」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、これを本願指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
また、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ロボットレンジャー」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、「レンジャー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上相紛れるおそれもないものである。他に、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見い出せない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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