結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15111(T2001−15111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2000年2月29日アメリカ合衆国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成12年7月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年3月16日付け手続補正書により、第25類「ティーシャツ,ズボン,ワイシャツ類,ジャケット,トレーニングシャツ,トレーニングパンツ,帽子,靴下,コート,サーフィン用トランクス,スキー用衣服,スノーボード用衣服,その他の被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),その他の履物,ラッシュガード,サーフィン用ウェットスーツ,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
(1)本願の指定商品中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、次の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第2431906号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年1月16日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録、その後、同14年6月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同17年1月19日に、第9類「レコード」、第15類「楽器,演奏補助品」、第18類「乗馬用具」、第20類「マネキン人形,洋服飾り型類」、第24類「蓄音機(但し,電気蓄音機を除く。)」及び第28類「釣り具,乗馬ぐつ,運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。),玉突き用具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,骨ぱい類,手品用品,おもちゃ,人形」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、不明確とされた商品の表示は、明確なものになったと認められ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められるから、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して、「エレクトリック」及び「エレクトリックビジュアルエボリューション」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、上段の「FUJI」及び下段の「ELECTRIC」の各文字のデザイン化した態様が共通していることから、これらの構成部分は結合した一体感のあるものとして看者に印象を与えるものであり、外観上不可分一体のものとして把握されるとみるのが自然である。また、他に引用商標の構成中の「ELECTRIC」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない特段の事情は見出せないことから、引用商標は、その構成全体をもって、称呼、観念されるものというのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体より「フジエレクトリック」の称呼のみを生じるものである。
したがって、引用商標より、単に「エレクトリック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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