結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23395(T2003−23395/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テレポイント」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年10月17日に登録出願され、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、『携帯電話がかけられるサービス地域』の意味合いを表す『テレポイント』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務中『電話による通信』に関する役務に使用した場合、単に提供する役務の質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「テレポイント」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、1989年に英国で開始された発信通話専用のコードレス電話システムを指称するものであって、原審説示の如く「携帯電話がかけられるサービス地域」を意味するものであるとしても、携帯電話が広く普及している今日の我が国においては、上記したようなコードレス電話システムを想起するとはいい難いものであり、これよりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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