1 本願商標
本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年5月29日に登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載の指定商品及び指定役務を当審における同14年12月24日受付の手続補正書をもって、第9類「記録済みコンピュータプログラム,コンピュータネットワークを通じてダウンロードできるコンピュータプログラム,電子計算機,その他の電子応用機械器具,電気通信機械器具,記録済み業務用テレビゲームおもちゃ用プログラム,コンピュータネットワークを通じてダウンロードできる業務用テレビゲームおもちゃ用プログラム,記録済み音声データ・画像データ・文字データ,ダウンロード可能な音声データ・画像データ・文字データ」、第35類「広告用ビデオの制作,インターネットを通じた広告,その他の広告,インターネットを利用したオークションの運営」、第38類「移動体電話を端末とする通信,電子計算機端末による通信,電子メール通信,電子掲示板通信,インターネットによる影像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送」、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送・広告用のものを除く。),放送番組用ビデオの制作,映画用ビデオの制作,インターネットを通じてダウンロードできる音声データ・画像データ・文字データの制作,オンラインで提供する音声・画像・文字の制作,セミナー・イベントの企画・運営又は開催,オンラインゲームの提供」及び第42類「ユーザーにビデオ・映像・音声・文字・コンピュータプログラムその他のデータを提供する多様なトピックに関するウェブサイトの運営,その他のウェブサイトの運営,ウェブサイトの運営に関するコンサルティング,ウェブサイトの企画・設計・作成又は保守,ウェブサイトの企画・設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,新商品の開発に関するコンサルティング」に補正したものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標一覧
登録第3176946号(商公平 7−104521)
登録第4109441号(商願平 8−006870)
登録第4109442号(商願平 8−006871)
3 当審の判断
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記のとおり、平成14年12月24日受付の手続補正書をもって補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と非類似となったと認められるものである。
してみれば、原査定の拒絶の理由は、解消した。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。