sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16852(T2002−16852/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16852(T2002−16852/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16852(T2002−16852/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アキバ・ピーシー」及び「AKIBA PC」の文字を二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの指定商品及び指定役務を指定して平成13年3月9日に登録出願、その商品及び役務については、当審における同17年5月9日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,記録済みコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済みコンパクトディスク,その他の録音済み記録媒体,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な文字・音楽・画像,ダウンロード可能な電子雑誌」、第35類「コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェアの販売に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,コンピュータネットワークを介した商品の広告,その他の広告」、第41類「オンラインによる画像・音楽・文字の提供,オンラインによる電子雑誌の提供」及び第42類「コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェアの規格・仕様・性能に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4111525号商標は、「亜輝羽」及び「AKIBA」の文字をいずれも篭文字をもって二段に横書きしてなり、平成8年7月18日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、前半の「アキバ」「AKIBA」の文字と後半の「ピーシー」「PC」の文字とは、それぞれの間に「・」又は1文字分の空白を有するとしても、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として一つのまとまった印象を受け得るものである。

そして、これより生ずると認められる「アキバピーシー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一気一連に称呼し得る。他に、その文字中のいずれかのみが独立して認識されるとすべき事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、当該構成の全体をもって認識され、「アキバピーシー」の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。

したがって、本願商標より「アキバ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。