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Trademark Appeal Case

指定商品取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23707(T2004−23707/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIASPAN」の欧文字と「ビアスパン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「工業用・科学用化学品,人間の臓器の保存及び保管のための溶液」及び第5類「医療用薬剤,外科的処理用薬剤,人間の臓器の保存及び搬送用薬剤,臓器移植・外科的処置及びそれらの過程で用いられる薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成13年12月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2006179号商標は、「ビオスパン」の片仮名文字と「VIOSPAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和60年10月28日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録、その後、平成9年8月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、「化学品、薬剤」について取り消され、その登録が、同16年11月12日になされているものである。

(2)登録第3137191号商標は、「ビオスパン」の片仮名文字と「BIOSPAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年7月26日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,工業用粉類,肥料,人工甘味料」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、「化学品,植物成長調整剤類」について取り消され、その登録が、同16年11月30日になされているものである。

(3)登録第3162235号商標は、「ビオスパン」の片仮名文字と「BIOSPAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年7月26日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、「薬剤」について取り消され、その登録が、同16年12月21日になされているものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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