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Trademark Appeal Case

氏名商標の特異な構成と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15662(T2003−15662/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年7月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同15年11月18日付け手続補正書により、第9類「料理に関する情報・料理方法又は料理の教育を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「『.tsuji』の文字の下部に格別顕著性を有するとは認められない幾何図形をアンダーラインのように表した構成よりなるものであるが、該構成中の『tsuji』の文字部分は、ありふれた氏『辻』に通ずるものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する者は、何れの『辻』に係るものであるかを認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品について使用しても何人の業務に係るものであるかを認識することができず、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、黒色の皿とおぼしき図形の上部に、「点(.)」とややデザイン化された「tsuji」の欧文字が横書きされているものであるから、一種特異性を有するものといえる。

そして、たとえ、「tsuji」の文字が、氏性の一つである「辻」を想起させる場合があるとしても、前記のごとく表現された構成からは、単に特定の氏を表示したものというよりも、むしろ、前記特異に表現された外観上の特徴をもって印象づけられるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、上部と下部とが全体として一体的に把握される態様の商標であると認識され、これをもって自他商品識別機能を発揮しうるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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