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結論

敗訴(請求棄却)

商標「S’Port」と「エスポット」の長音・促音の称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−10538(T2002−10538/J1))

審判番号
不服2002−10538(T2002−10538/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「S’Port」引用商標「エスポット」
争点(論点)
長音・促音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−10538(T2002−10538/J1)・不服)は、本件商標「S’Port」と引用商標「エスポット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音・促音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「S’Port」の文字を標準文字とし、願書に記載した第10類に属する商品を指定して、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年6月25日付け手続補正書及び同年8月9日付け手続補正書により、最終的に、第10類「医療用ガイドワイヤー,その他のインターベンション治療用器具,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2499296号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エスポット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年11月16日登録出願、第10類に属する商品を指定して、同5年1月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請を経て、指定商品の書換登録申請があり、同16年10月20日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」、第12類「車いす」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2499297号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年11月16日登録出願、第10類に属する商品を指定して、同5年1月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請を経て、指定商品の書換登録申請があり、同16年10月20日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」、第12類「車いす」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エスポート」の称呼が生ずるものである。

次に、観念についてみるに、本願商標は、特定の意味合いを生じない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものと認められる。

他方、引用商標1及び引用商標2は、前記及び別掲のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「エスポット」の称呼が生ずるものであり、同様に特定の意味合いを生じない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エスポート」と引用商標1及び引用商標2から生ずる「エスポット」の各称呼とを対比するに、両称呼は、中間における「ポー」と「ポッ」の長音と促音に差異を有するにすぎないものであり、かつ、その長音と促音の差異が全体に及ぼす影響は決して大きなものとはいえず、両称呼をそれぞれに一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼上紛らわしいものであり、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは互いに類似の商標であって、かつ、引用商標1及び引用商標2の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、原審における平成13年6月25日付け意見書、当審における同14年10月1日付け手続補正書(審判請求の理由)及同16年8月18日付け回答書において、引用商標1及び引用商標2の商標権の譲渡交渉あるいは商標登録の不使用による取消し審判を理由に、再三に渡り、審査及び審理の猶予を求めているが、該交渉開始より相当の期間が経過した現在に至るも、当該手続きが完了した事実及び該商標登録の取消し審判が請求された事実もない。

したがって、これ以上本件審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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