Trademark Appeal Case
称呼類似と非著名語
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−23606(T2002−23606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DESCARTES」の欧文字を標準文字とし、第9類「卸売及び小売マーケティング並びに製品及びサービスの販売の分野におけるサプライチェーンの遂行及び流通の促進並びにサプライチェーン活動の監視及び追跡用のコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装」を指定商品として平成14年1月28日(同12年8月16日に出願された商願2000‐90362を原出願とする、商標法第10条第1項による分割出願)に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3037400号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DESKARTES」の欧文字を横書きしてなり、平成4年5月25日登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,電子計算機その他の電子応用機械機具及びその部品」を指定商品として同7年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4170902号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DECALTO」の欧文字を横書きしてなり、同8年8月8日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として同10年7月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「DESCARTES」の文字が「フランスの哲学者・数学者であったデカルト」を表すものであったとしても、我が国において一般的に親しまれた外国語とは、認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認識されるとみるのが自然である。
そして、一般に親しまれていないため、特定の意味合いを直ちに認識させない欧文字をもって構成された商標を称呼するときは、わが国において最も一般的に親しまれているローマ字又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが自然というべきである。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「デスカーテス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「デスカーテス」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1は、「デスカーテス」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、本願商標の指定商品中には、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、原審における平成14年6月14日付け意見書において「引用商標1につき商標権者と譲渡交渉を予定している。」旨述べ、さらに、当審における同15年3月17日付け手続補正書(審判請求の理由)において「引用商標1につき商標登録の取消し審判が請求されているので、本件の審理を猶予してほしい。」旨述べているが、登録原簿の記載によれば、該取消し審判は同年11月4日に不成立の審決が確定し、その登録がなされているものである。
したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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