結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−361(T2004−361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パーソナル」の片仮名文字を表してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年2月17日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審において、平成16年2月4日、同17年4月27日及び同5月25日付け手続補正書により、第35類「人材派遣による文書又は磁気テープのファイリング,人材派遣による書類の複製,人材派遣による建築物における来訪者の受付及び案内,その他の建築物における来訪者の受付及び案内,人材派遣による秘書,人材派遣による宛名書き及び書類の封入・封緘・発送,人材派遣による筆耕,その他の筆耕,人材派遣による商品販売に関する事務の代行,人材派遣による商品の受注・出荷業務に関する事務処理の代行,職業のあっせん,競売の運営,速記」、第39類「人材派遣による引越の代行」、第41類「人材派遣による通訳・翻訳,人材派遣による書籍・雑誌等の編集・制作,人材派遣によるセミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「人材派遣による室内装飾のデザインの考案,人材派遣によるソフトウェアの開発及び機械の設計,人材派遣による科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発」と補正されたものである。
(1)本願の指定役務中に、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものであるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3161053号商標、登録第3318443号商標、登録第4450462号商標及び登録第4532524号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)指定商品・役務は、商標と共に権利範囲を定めるもので、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務中「人材派遣」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、役務の表示が適切でなく、その内容及び範囲が把握できないので、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって、第35類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標の指定役務については前述のとおり補正された結果、原査定で本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないと認定した役務並びに同第4条第1項第11号に該当するものであると認定した役務はすべて削除され、また、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものになったと認められる。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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