Trademark Appeal Case
称呼類似と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−2100(T2003−2100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「NECシージーネット」の文字よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定商品として、平成12年8月1日に登録出願された商願2000−84633号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同14年2月20日に登録出願されたものである。その後、同14年4月17日及び同14年9月2日付け提出の手続補正書により、最終的に、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,録画済みCD−ROM」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(4)の各登録商標である。
(1)登録第2325510号商標は、昭和63年7月30日登録出願、「シーシーネット」「CCNet」の文字よりなり、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものである。その後、同13年4月3日に商標権の存続期間の更新登録なされ、さらに、同13年3月26日に、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録の申請がなされ、その登録が同13年10月24日になされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2359447号商標は、昭和63年9月19日登録出願、「CCNet」の文字よりなり、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものである。その後、同13年7月17日に商標権の存続期間の更新登録なされ、さらに、同13年7月3日に、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録の申請がなされ、その登録が同14年1月9日になされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2722673号商標は、昭和63年9月19日登録出願、「CCNet」の文字よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)以下、上記3件の引用商標を一括して「引用商標」という。
(5)登録第3010815号商標は、平成4年8月12日登録出願、第22類「網類(金属製又は石綿製のものを除く。),ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、本願拒絶査定前である平成14年9月2日付け手続補正書による指定商品の補正がされた結果、本願の指定商品は、引用登録第3010815号商標とは類似しないものとなっているから、これを引用して本願を拒絶した原査定は、この限りでは妥当ではないというべきである。
そして、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成前半の「NEC」の文字部分は我が国有数の総合電気メーカーである日本電気株式会社の略称として認識されるものである。また、「NEC」の文字部分が欧文字よりなり、「シージーネット」の文字部分が片仮名よりなることから、本願商標は、視覚上、「NEC」と「シージーネット」に分離して看取され、かつ、その構成全体を常に一体不可分のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとも認められない。
そうすると、本願商標は比較的冗長でもあることから、「エヌイーシーシージーネット」の称呼のほか、構成中の「シージーネット」の文字に相応して「シージーネット」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「シーシーネット」「CCNet」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に照らして「シーシーネット」の称呼を生ずること明らかである。
よって、本願商標と引用商標から生ずる称呼とを比較するに、両称呼の異なる点は第3音の「ジ」と「シ」にあり、その差異音「ジ」と「シ」は微差にすぎず、しかも共に母音(i)を共通にする近似音であるばかりでなく、聴取し難い中間に位置することから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには互いに紛らわしく聴取されるというべきである。
してみると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較すべくもなく、また外観の違いを考慮するとしても、称呼においては、互いに相紛れるおそれのある、類似する商標であるといわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人(商標登録出願人)は、過去の登録例をあげ「シージーネット」と「シーシーネット」は非類似である旨主張しているが、前記した理由により同人の主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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