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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音差異の識別」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15071(T2003−15071/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15071(T2003−15071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パルクリート」
争点(論点)
称呼の語頭音差異の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15071(T2003−15071/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パルクリート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音差異の識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ファルクリート」及び「FALCRETE」の文字を二段に書してなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2233834商標(以下「引用商標」という。)は、「パルクリート」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月2日に登録出願、平成2年5月31日に設定登録されたものであり、指定商品は、第7類の商標登録原簿に記載のとおりである。その後、同12年4月4日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、これらの商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「ファルクリート」の称呼が生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「パルクリート」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、両者は語頭において、「ファ」と「パ」の音の差異を有するものである。これらは共に母音「a」を共通にする音であるとはいえ、称呼を識別する上で重要な働きをする語頭に位置するものであり、また、両称呼が長音を入れても6音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に与える影響は決して少なくないものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、ともに特定の意味合いを想起させない造語とみられるものであるから、観念について比較すべくものないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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