結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15071(T2003−15071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ファルクリート」及び「FALCRETE」の文字を二段に書してなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2233834商標(以下「引用商標」という。)は、「パルクリート」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月2日に登録出願、平成2年5月31日に設定登録されたものであり、指定商品は、第7類の商標登録原簿に記載のとおりである。その後、同12年4月4日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、これらの商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「ファルクリート」の称呼が生ずるとするのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「パルクリート」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、両者は語頭において、「ファ」と「パ」の音の差異を有するものである。これらは共に母音「a」を共通にする音であるとはいえ、称呼を識別する上で重要な働きをする語頭に位置するものであり、また、両称呼が長音を入れても6音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に与える影響は決して少なくないものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、ともに特定の意味合いを想起させない造語とみられるものであるから、観念について比較すべくものないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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