Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−22108(T2003−22108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「グッとおにぎり」の文字を標準文字として表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年8月11日付け手続補正書により、第30類「おにぎりべんとう」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2043881号商標は、「ぐっと」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなり、昭和60年7月31日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年4月26日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、「グッとおにぎり」の文字を表してなるところ、これが常に不可分一体のものとして、把握、理解されるとすべき理由はないものである。
そして、その構成中、後半の「おにぎり」の文字部分は、「にぎりめし。おむすび。」を表す語として広く親しまれているものであり、商品「おべんとう」との関係においてみれば、「おにぎりべんとう」を、直ちに認識させるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「グッと」印の商品「おにぎりべんとう」であると容易に認識し、記憶するというべきである。
そうとすれば、本願商標は、前半の「グッと」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果し得ると認められるものであるから、「グットオニギリ」の称呼のほか、「グッと」の文字部分より生ずる「グット」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、本願商標よりは「グット」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり籠字風に表してなるものであるが、「ぐっと」の文字を表示したものと看取し得るものであり、これよりは、「グット」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは「グット」の称呼を共通にするものであり、外観上の相違を考慮してもなお、類似の商標というべきものである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、これと同一または類似の商品に使用するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
(なお、請求人は、引用商標の商標権者と一部抹消登録を交渉する準備のための審理の猶予を求めていたが、当審において平成17年1月14日付け審尋書により釈明する書面の提出を求めていたところ、請求人は、平成17年3月3日付け回答書をもって、引用商標の譲渡交渉は難航し、早急に進展する見通しが立たない状況である旨の回答があったので、審理を進めることとした。)
よって、結論のとおり審決する。
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