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結論

敗訴(請求棄却)

商標「IPAD」と「Ipat」の称呼類似: 語尾の濁音・清音(第4条第1項第11号|審判不服2003−10955(T2003−10955/J1))

審判番号
不服2003−10955(T2003−10955/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IPAD」引用商標「Ipat」
争点(論点)
称呼類似: 語尾の濁音・清音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−10955(T2003−10955/J1)・不服)は、本件商標「IPAD」と引用商標「Ipat」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似: 語尾の濁音・清音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IPAD」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月26日(パリ条約による優先権主張、2000年9月1日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月16日付け手続補正書により、第9類「集積回路,その他の携帯電話・コンピュータ及びコンピュータ周辺機器用の部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「集積回路・モノリシック回路アセンブリ・対電磁妨害フィルター・対静電放電プロテクション・ラインターミネーション・ターミネーションレジスタに関する技術的説明書,その他の印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2340971号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Ipat」の欧文字を書してなり、昭和63年8月23日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成14年4月26日にされた書換登録申請により、第9類「電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品」とする書換登録が平成14年6月26日にされていて、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「IPAD」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アイパッド」又は「イパッド」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「Ipat」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アイパット」又は「イパット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アイパッド」の称呼と引用商標より生ずる「アイパット」の称呼との類否について検討すると、両称呼は、ともに促音を含んだ同音数よりなり、そのうち「ア」「イ」「パッ」の音を共通にし、その差異は末尾音における「ド」と「ト」の濁音と清音の微差にすぎないものである。

また、本願商標より生ずる「イパッド」の称呼と引用商標より生ずる「イパット」の称呼との類否について検討すると、両称呼は、ともに促音を含んだ同音数よりなり、そのうち「イ」「パッ」の音を共通にし、その差異は末尾音における「ド」と「ト」の濁音と清音の微差にすぎないものである。

そして、この差異音は弱く発音されがちな語尾に位置するため、明確に聴取され難いものであり、また、前記のとおり「ト」の音の濁音と清音の差にすぎないものであるから、称呼全体に与える影響は小さく、「アイパッド」と「アイパット」の称呼又は「イパッド」と「イパット」の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、互いに紛らわしいものであると認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであり、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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