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Trademark Appeal Case

称呼類似: 語尾の濁音・清音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10955(T2003−10955/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IPAD」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月26日(パリ条約による優先権主張、2000年9月1日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月16日付け手続補正書により、第9類「集積回路,その他の携帯電話・コンピュータ及びコンピュータ周辺機器用の部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「集積回路・モノリシック回路アセンブリ・対電磁妨害フィルター・対静電放電プロテクション・ラインターミネーション・ターミネーションレジスタに関する技術的説明書,その他の印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2340971号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Ipat」の欧文字を書してなり、昭和63年8月23日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成14年4月26日にされた書換登録申請により、第9類「電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品」とする書換登録が平成14年6月26日にされていて、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「IPAD」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アイパッド」又は「イパッド」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「Ipat」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アイパット」又は「イパット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アイパッド」の称呼と引用商標より生ずる「アイパット」の称呼との類否について検討すると、両称呼は、ともに促音を含んだ同音数よりなり、そのうち「ア」「イ」「パッ」の音を共通にし、その差異は末尾音における「ド」と「ト」の濁音と清音の微差にすぎないものである。

また、本願商標より生ずる「イパッド」の称呼と引用商標より生ずる「イパット」の称呼との類否について検討すると、両称呼は、ともに促音を含んだ同音数よりなり、そのうち「イ」「パッ」の音を共通にし、その差異は末尾音における「ド」と「ト」の濁音と清音の微差にすぎないものである。

そして、この差異音は弱く発音されがちな語尾に位置するため、明確に聴取され難いものであり、また、前記のとおり「ト」の音の濁音と清音の差にすぎないものであるから、称呼全体に与える影響は小さく、「アイパッド」と「アイパット」の称呼又は「イパッド」と「イパット」の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、互いに紛らわしいものであると認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであり、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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