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Trademark Appeal Case

結合商標の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6879(T2002−6879/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「DeliveryServer」の欧文字(標準文字による)とし、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定して、平成12年12月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における、平成14年6月5日付の手続補正書をもって、「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,エアタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュレーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋,保安用ヘルメット,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM」と補正されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1823344号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DELIVERY」の文字を横書きしてなり、昭和58年11月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年11月29日に設定登録され、その後平成7年12月25日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同様に、登録第4421573号商標(以下「引用B商標」という。)は、「デリバリー」の片仮名文字を上段に、「DELIVERY」の欧文字を下段に、それぞれ横書きし、平成11年8月19日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同12年9月29日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

1 本願の指定商品は、前記したように補正された結果、引用A商標の指定商品とは類似しないものとなった。したがって、引用A商標を引用する本願の拒絶の理由は解消した。

2 引用B商標との類否について

本願商標は、その構成中の「Delivery」の文字が「配達、送付」等の意味を有する英語として、また、「Server」の文字が、「奉仕者、サーバー」等の意味を有する英語として、いずれも親しまれた語であるということができるものであり、本願商標は、この2語を結合してなるものと容易に認識し把握されるものである。

そして、この2語が結合することによって、全体として一連一体の親しまれた熟語を形成しているものともいえないものである。

また、本願商標の構成は、14文字より構成され、比較的冗長であって、また、ここから生ずる称呼も9音からなり、一気に称呼するには、いささか長いものである。

そうすると、本願商標は、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとすべき特段の理由・事情は認められず、簡易迅速を尊ぶ取引においては、前半部の「Dlivery」の文字部分を自他商品の識別標識としての要部として捉え、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが、取引の経験則に照らし相当である。

さらに、本願商標は、その指定商品中、「電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品」との関係において、「Server」の語は、ネットワーク上で、ほかのコンピューターに対して各種のサービスを提供するコンピューターやソフトウエアを指称する語として認識し理解され、コンピュータ関連の商品等の機能、品質等を表示するために一般に使用されていることから、この語は、自他商品の識別力がないか極めて弱いものというべきであり、本願商標が、これらの指定商品に使用される場合には、「Dlivery」の文字部分が要部と認識されるのは一層顕著になるというべきである。

そうとすれば、本願商標からは、単に「デリバリー」(配達、送付)の称呼及び観念をも生ずるというのが相当である。

他方、引用B商標は、その構成文字に相応して、いずれも「デリバリー」(配達、送付)の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、「デリバリー」(配達、送付)の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品とは、ともに「電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品」を含み、他の指定商品においても同一又は類似の関係を有するものである。

したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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