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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17778(T2003−17778/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REFO工法」の文字(標準文字による)を書してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月19日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同15年9月11日付け手続補正書をもって、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,荷役機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4323596号商標(以下、「引用商標」という。)は、「リフォ」の片仮名文字と「RIFO」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成10年6月4日登録出願、第37類「建築一式工事,内装仕上工事,内装改修工事,家屋の改築・増築・補修,住宅の修理・増改築工事の取次ぎ,浴槽の取付工事の取次ぎ,タイル工事の取次ぎ,建築一式工事の取次ぎ,左官工事,大工工事,建具工事,塗装工事,防水工事,電気工事,電気通信工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、同11年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「REFO工法」の文字からなるところ、その構成中の「工法」の文字部分は、「加工・工事などにおける造り方・組立て方」を意味する語として一般に理解されるものであり、建築関連の業界においては、工事内容、施工方法等を表すものとして取引上普通に使用されているものであるから、本願に係る指定役務との関係においては、それ自体、役務の識別標識としての機能を有しないか又は、極めて識別力の弱いものとして認識、理解されるとみるのが相当である。

また、本願商標の構成中の「REFO」の欧文字部分は、特定の読み及び意味を有しない造語からなるものと認められるから、このような場合における該欧文字部分の読みは、その構成文字ごとの読みに従ったもの又は、いわゆるローマ字読みに従ったものになるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「アアルイイエフオオコウホウ」又は「レフォコウホウ」の称呼を生ずるほか、その構成中の「REFO」の欧文字に相応して、「アアルイイエフオオ」又は「レフォ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「リフォ」の片仮名文字と「RIFO」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、該欧文字部分は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるが、該「リフォ」の片仮名文字部分は、その位置するところと相俟って、該「RIFO」の欧文字部分の読みを特定するものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応する「リフォ」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標から生ずると認められる「アアルイイエフオオコウホウ」、「レフォコウホウ」又は「アアルイイエフオオ」の各称呼と引用商標から生ずると認められる「リフォ」の称呼とを比較するに、そのいずれの比較においても音構成を著しく異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得るものである。

つぎに、本願商標から生ずると認められる「レフォ」の称呼と引用商標から生ずると認められる「リフォ」の称呼とを比較するに、両者は、語頭において「レ」と「リ」の音の差異を有するものであり、共に2音という短い音構成からなる両称呼にあって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとなることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれはないものといわざるを得ない。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては、互いに造語と認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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