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Trademark Appeal Case

旧字体漢字の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−33(T2003−33/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「剣道用具」を指定商品として、平成14年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1359824号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、昭和48年10月31日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年11月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第2044001号商標は別掲3のとおりの構成よりなり、昭和60年7月31日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されたものである。

同じく登録第4059732号商標は別掲4のとおりの構成よりなり、平成8年8月7日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録されたものである。

同じく登録第4112332号商標は別掲4のとおりの構成よりなり、平成8年8月7日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月6日に設定登録されたものである。

同じく登録第4119616号商標は別掲4のとおりの構成よりなり、平成8年8月7日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月27日に設定登録されたものである。

同じく登録第4334466号商標は別掲4のとおりの構成よりなり、平成10年3月24日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

同じく登録第4433487号商標は別掲4のとおりの構成よりなり、平成10年3月24日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示したとおり「鐵」の漢字1字をデザイン化した構成よりなるところ、当該漢字は「鉄」の旧字体であり、その一般的な読みは「テツ」である。

そして、原査定で指摘するように「クロガネ」と読まれることをかならずしも否定するものではないが、「くろがね」は「(黒金の意)鉄の古称」(広辞苑第5版)であり、また、「鐵」の文字が「鉄」の旧字体で、今日においては一般に「クロガネ」の読みをもって認識、使用されている漢字とはいい難いから、別掲のとおりの特徴をもってデザイン化された当該文字に接する取引者、需要者が、「鉄」の旧字体と判断し、更にこれより「クロガネ」の称呼をもって取引等に資するものとは認め難いものである。

してみれば、前記構成よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、馴染み易く親しまれた読みである「テツ」の称呼をもって、取引等にあたるというのが自然であることから、本願商標よりは、「テツ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「クロガネ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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