結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11414号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年1月20日に登録出願、指定商品については、原審における同10年10月26日付手続補正書をもって、「第7類 映画撮影カメラ用水晶制御電動機」と減縮補正し、その後、当審において、商標登録出願人名義変更届を提出したものである。
そして、その結果、本願の登録出願人(請求人)名義は、原査定において本願商標の拒絶の理由とした当該著名商標の所有者ないしは当該業務に係る事業者に帰したものであるから、もはや、本願商標は混同惹起のおそれはなく、したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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