結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21021(T2004−21021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チャーシューマイ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年10月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年12月16日付け手続補正書により、第30類「しゅうまい」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4673457号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月11日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,さとう,その他の調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,氷」、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第43類「飲食物の提供,椅子・テーブル・テーブル用リネンの貸与,ガラス食器の貸与,業務用茶沸かし機械器具の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである
本願商標は、上記のとおり、「チャーシューマイ」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく構成されているものであり、これより生ずる「チャーシューマイ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、全体として特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、冒頭の「チャー」の文字を独立した識別標識として認識し、その称呼をもって取引に資するものといえないものである。
したがって、本願商標より、単に「チャー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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