結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12738(T2003−12738/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SANTA LUCIA」の欧文字を標準文字により表してなり、第30類「コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,タピオカ,サゴ,代用コーヒー,食用粉類,穀物の加工品,パン,ペストリー及び菓子,氷菓,はちみつ,糖蜜,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,食酢,ソース(調味料),香辛料,氷」を指定商品として、平成14年4月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、イタリア南部、カンパニア州北西部、ナポリ港南西に位置する地名『SANTA LICIA』の文字を書してなるがイタリア食材として、コーヒーをはじめ、パスタ、イタリア菓子、調味料等が我が国に輸入されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、上記地域産の商品であると認識するにすぎず、単に商品の産地・販売地を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶した。
本願商標は、「SANTA LUCIA」の欧文字よりなるところ、これが原審説示のとおり「イタリア南部、カンパニア州北西部、ナポリ港南西の地区及び街路」(コンサイス日本地名辞典第3版株式会社三省堂)の地名であることは認められる。
しかしながら、該地名がイタリア南部の貿易港、観光地として知られるナポリの一地域名であるといえる以上に、本願商標の指定商品の産地、販売地として認識されているものとはいい得ないものである。また、当審において職権をもって調査したが、「SANTA LUCIA」の文字が、本願の指定商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般の取引の場で使用されているような事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用する場合、当該商品の産地等と認識するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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