sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「SANTA LUCIA」の地名と識別力の判断(第3条第1項第3号|審判不服2003−12738(T2003−12738/J1))

審判番号
不服2003−12738(T2003−12738/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SANTA LUCIA」
争点(論点)
地名と識別力の判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12738(T2003−12738/J1)・不服)は、本件商標「SANTA LUCIA」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と識別力の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SANTA LUCIA」の欧文字を標準文字により表してなり、第30類「コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,タピオカ,サゴ,代用コーヒー,食用粉類,穀物の加工品,パン,ペストリー及び菓子,氷菓,はちみつ,糖蜜,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,食酢,ソース(調味料),香辛料,氷」を指定商品として、平成14年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、イタリア南部、カンパニア州北西部、ナポリ港南西に位置する地名『SANTA LICIA』の文字を書してなるがイタリア食材として、コーヒーをはじめ、パスタ、イタリア菓子、調味料等が我が国に輸入されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、上記地域産の商品であると認識するにすぎず、単に商品の産地・販売地を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「SANTA LUCIA」の欧文字よりなるところ、これが原審説示のとおり「イタリア南部、カンパニア州北西部、ナポリ港南西の地区及び街路」(コンサイス日本地名辞典第3版株式会社三省堂)の地名であることは認められる。

しかしながら、該地名がイタリア南部の貿易港、観光地として知られるナポリの一地域名であるといえる以上に、本願商標の指定商品の産地、販売地として認識されているものとはいい得ないものである。また、当審において職権をもって調査したが、「SANTA LUCIA」の文字が、本願の指定商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般の取引の場で使用されているような事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用する場合、当該商品の産地等と認識するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。