結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15464(T2003−15464/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NANOflash」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年10月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370436号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の欧文字を横書きしてなり、平成6年10月4日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定して同10年10月9日に設定登録されたものである。
そして、同14年11月18日、同15年4月28日、同17年4月11日にそれぞれ商標権の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,液晶ディスプレイ用のバックライトモジュール,液晶ディスプレイ用の光ガイド及びこれらに類似する商品,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,オゾン発生器,電解槽」については、その登録を取り消す旨の審決の確定登録がなされているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ナノフラッシュ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ナノ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「ナノ」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ナノ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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