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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3558(T2003−3558/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−3558(T2003−3558/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3558(T2003−3558/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、構成後掲のとおり、上段に「駅前整体院」の文字、下段に「エル・カイロプラクティックオアシス」の文字とを横書きしてなり、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,整体」を指定役務として、平成14年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、構成中の『駅前整体院』の文字が『駅の前にある整体院』の意を容易に認識させ、また、『カイロプラクティック』は、役務の内容を表し共に自他役務の識別標識としての機能を有しないものであって、さらに、『エル・カイロプラクティックオアシス』の文字は、長い構成文字と冗長な称呼、及び常に一体のものとして把握すべき特段の理由もなく、これに接する役務の取引者・需要者は、『エル』の文字に着目し、これより生ずる『エル』の称呼をもって取引にあたる場合もけっして少なくないとするのが相当であり、これより単に『エル』の称呼をも生ずるものである。他方、引用登録第4081605号商標及び同第4103068号商標は、『ELLE』の文字よりなるので、これより『エル』の称呼が生ずること明らかである。そうすると、両商標は『エル』の称呼を共通にする類似の商標と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。

<引用商標>

引用登録第4081605号商標は、構成後掲のとおり「ELLE」の文字を横書きしてなり、平成7年1月10日に登録出願、本願と同一又は類似の指定役務を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

引用登録第4103068号商標は、構成後掲のとおり「ELLE」の文字を横書きしてなり、平成8年2月26日に登録出願、本願と同一又は類似の指定役務を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は「駅前整体院」及び「エル・カイロプラクティックオアシス」の文字を二段に書してなるところ、原審説示の如く「駅前整体院」の文字が、「駅の前にある整体院」の意を理解し、また、「エル・カイロプラクティックオアシス」の文字中の「カイロプラクティック」の文字(語)が「脊髄のゆがみを矯正して健康への影響を診断、治療しようとする療法」の意を理解するとみて差し支えないといえる。

しかし、本願商標は、上述した点を考慮してみても、その指定役務について使用するときは、これに接する需要者等は全体として、整体に係る治療院の固有名称を看取するというのが自然であって、かかる構成文字中「駅前整体院」及び「カイロプラクティック」及び「オアシス」の各文字を捨象して、「エル」の文字部分のみを分離、抽出して把握するものとはいい難いものであり、「エル」の称呼にのみ置き換え記憶し、かつ、これを役務出所の識別標識として強く認識されているような格別の事情は見出し得ない。

(2)そして、本願の指定役務に係る需要者は、主に整体等に関する診断、治療のため通院する患者であって、たとい、原審認定の如きに、本願商標構成中の「エル」の文字部分に着目し、これより生ずる「エル」の称呼をもって治療等にあたる場合を想定してみても、これと「ELLE」の欧文字からなる引用商標のかかる構成自体における視覚上の印象及び記憶に困難さがあるものといい得ず、外観において十分に識別でき、また、本願商標のかかる構成及びその指定役務との関連からして、その構成中の「エル」の仮名文字自体からは、せいぜい欧文字「L」を想起する以上に特段の意を生ずるものでなく、引用商標「ELLE」との間における観念上の繋がりがあるものとはいえない。

してみると、本願商標から「エル」の称呼をも生じることを前提とすれば、引用商標と称呼上において共通性があるものの、両商標の有する外観、観念の相違によって、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標は、当該役務の出所について誤認混同を来すおそれはないと判断できるから、両者を類似の商標とすることはできないというのが相当である。

(3)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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