結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17918(T2003−17918/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同15年7月2日付け手続補正書により、第11類「インバータ制御方式の業務用暖冷房装置」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第2443350号商標及び登録第2588568号商標と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(審判請求人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(本願商標)
色彩については、原本参照。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。