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Trademark Appeal Case

「かぜ薬」表示の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24563(T2004−24563/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標

本願商標は、「デコデコクール 貼るかぜ薬」の文字を横書きしてなり、第5類、第10類、及び第11類の願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成16年10月12日付、及び当審において同年12月1日付手続補正書をもって、最終的に、第5類「風邪の諸症状緩和のために用いる貼付用の薬剤,風邪の諸症状緩和のために用いる貼付用の解熱用外皮用薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『かぜ薬』の文字を有するものであるから、風邪用の薬剤である旨容易に認識させるものであり、その指定商品中の薬剤以外の商品である第10類及び第11類に記載の商品について使用したときには、これに接した需要者に対して、あたかも風邪の症状をやわらげるための薬剤であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものとなった。

その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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