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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91052号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4267402号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4267402号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月28日に登録出願され、「ダニエース」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

昭和58年5月31日に登録出願され、「ダニアース」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録されている登録第1886844号商標、同じく、平成1年1月27日に登録出願され、「ダニアース パウダー」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2488188号商標、同じく、平成1年12月19日に登録出願され、「ダニアース シート」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されている登録第2494042号商標及び平成4年4月13日に登録出願され、「ダニアースレッド」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録されている登録第3010070号商標(以下、これらを「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「殺ダニ剤」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標と引用各商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「殺ダニ剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記した通り、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

なお、本件商標は「ダニエース」の称呼を生ずること、また、引用各商標は構成中の「ダニアース」の文字部分より「ダニアース」の称呼を生ずること明らかであるところ、両者は4音構成の第3音において「エ」と「ア」の音にその差を有するものであるが、「エ」と「ア」の音は中間にあっても強く称呼される音であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

さらに、両者は害虫である「ダニ」の文字に「トランプの1、最高」等を意味する「エース」及び「地球」を意味する「アース」の文字をそれぞれ連綴してなるものであるから、該部分の観念上の差違も相俟って称呼上明確に区別し得るものである。

よって、結論のとおり決定する

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