結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ビーアイ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年8月19日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、欧文字の『BI』の表音を片仮名表記したものと容易に認識させる『ビーアイ』の文字を、普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、欧文字2字並びにその片仮名表記は商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として商取引上普通に採択、使用されているから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にその商品の記号、符号を片仮名表記したものと理解するにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ビーアイ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、これは、原審説示のように欧文字の「BI」を直ちに認識させるものとはいえないものであり、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として、「ビーアイ」の文字が普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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