結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8818(T2004−8818/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「においケア」の文字を標準文字により書してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「においケア」の文字を書してなるところ、これよりは「臭いについて気配りがされた」の意味合いを容易に想起させるものであるが、例えば、ペットフードの中には、与え続けることによりペットの排泄物のにおいが少なくなってくる商品が存する実情があることからみると、単に、その商品の特徴・効能を簡潔に表す取引上の宣伝文句として理解されるにすぎず、自他商品識別標識として機能するものとは認められないから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「においケア」の文字を書してなるところ、構成中の「におい」が「臭い」または「匂い」に通じ、「ケア」が「世話、介護、気づかう」等の意味合いを理解させるものであるとしても、これを組み合せた「においケア」の構成文字全体より原審説示の意味合いを直ちに想起、認識されるとは言い難く、また、これがその指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、効能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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