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Trademark Appeal Case

品番記号と一般名称の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2048(T2004−2048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Sメッキ」の文字を標準文字により書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されている欧文字1字の類型である「S」の文字と、指定商品を取り扱う業界においては「金属の防食または装飾を目的に行われ、金属表面に他の金属の薄い膜を定着させる方法」を表す語として一般に使用されている「メッキ」の文字とを一連に、「Sメッキ」と書してなり、全体としては、商品の「品番等を『S』とするメッキ処理した商品」と理解・把握するに止まるから、本願商標をその指定商品に使用しても、格別自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「S」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表し、「メッキ」の文字が「金属または非金属の固体表面に金属の薄膜を強固に密着させること。また、それを施したもの。」等の意味合いを認識させる語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「Sメッキ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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