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Trademark Appeal Case

同一権利者による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17917(T2003−17917/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同15年7月2日付け手続補正書により、第11類「インバータ制御方式の業務用暖冷房装置」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、登録第2443350号商標及び登録第2588568号商標と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(審判請求人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)

色彩については、原本を参照。

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