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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18041(T2003−18041/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18041(T2003−18041/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18041(T2003−18041/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「i−SEM」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年8月5日付手続補正書により、第9類の同補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中の『i』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているローマ字1字と認められるから、『SEM』の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと認められる。そうすると、本願商標からは、一連の称呼のほかに、『セム』の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第2569884号、第4676795号、第2601491号及び第4692338号商標は、その構成態様に相応して、『セム』の称呼を生ずる。してみると、本願商標と前記の各引用商標とは、『セム』の称呼を共通にする類似の商標と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同一の書体及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体に相応して生ずる「アイセム」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、「アイセム」の称呼も4音という比較的短い音構成よりなるから、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「SEM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすると、本願商標は、「アイセム」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「セム」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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