結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18041(T2003−18041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「i−SEM」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年8月5日付手続補正書により、第9類の同補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標の構成中の『i』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているローマ字1字と認められるから、『SEM』の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと認められる。そうすると、本願商標からは、一連の称呼のほかに、『セム』の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第2569884号、第4676795号、第2601491号及び第4692338号商標は、その構成態様に相応して、『セム』の称呼を生ずる。してみると、本願商標と前記の各引用商標とは、『セム』の称呼を共通にする類似の商標と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同一の書体及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体に相応して生ずる「アイセム」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、「アイセム」の称呼も4音という比較的短い音構成よりなるから、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「SEM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、本願商標は、「アイセム」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「セム」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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