結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−796(T2004−796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライフサプリ」の文字を横書きしてなり、第29類「メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」を指定商品として、平成15年3年14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ライフサプリ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『ライフ』の文字が『生活』、『暮らし』を意味する外来語として、『サプリ』の文字が下記インターネットWebサイトの記載によれば『サプリメント』の略語として用いられ、そして、『サプリメント』の語は、『健康補助食品とも呼ばれ、いわゆる健康食品の中で、特定の栄養素あるいは食品成分の摂取のために販売されている食品』(集英社刊「イミダス2003」)の意に通じる語と認められる。そうとすると、本願商標からは、『生活のためのサプリメント』又は『生活のための特定の栄養素あるいは食品成分の摂取のために販売されている食品』の意味合いを容易に想起し得るものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意味合いを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ライフサプリ」の文字よりなるところ、その構成中の「ライフ」の文字部分が「生活。暮らし。」等を意味する外来語で、また、「サプリ」の文字部分が「補足。追加。健康補助食品。」等を意味する「サプリメント」の略語であるとしても、両語を結合した本願商標のかかる構成文字からは、原査定の説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、これが、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、一般の取引の場で使用されているような事実は見出せない。
してみると、本願商標は、特定商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語とみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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